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2022.07.28
令和5年(2023年)10月1日から導入予定のインボイス制度。正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、請求書や納品書の交付、保存に関する制度になります。
今回はそのインボイス制度について、どういった制度なのか、また導入されることによりどのような影響があるのかを解説していきます。
インボイス制度の概要
・導入時期…令和5年(2023年)10月1日
・導入によって変わること…課税事業者は適格請求書(インボイス)の発行が義務付けられる。消費税の申告において一般課税方式を採用する場合、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の交付を受けなければならない。
・影響を受ける方…課税事業者及び課税事業者と取引のある免税事業者
インボイス制度は、取引における消費税額と消費税率を把握して正確な消費税の計算をするために導入される制度です。
現行制度では、免税事業者からの仕入等であっても、消費税の計算上は仕入税額控除をすることが認められ、正確な消費税の計算がされているとはいえない制度となっており、問題が指摘されていました。
そこで、正しい消費税の納税額を算出し、仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者から受領した適格請求書の保存を仕入税額控除の要件とすることとしたのがこの制度になります。
適格請求書とは?
インボイス制度で必要となる「適格請求書」には、以下の項目が記載されている必要があります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目である旨を記載)
④税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
従来の請求書等に加えて必要となるのは、赤字の3点になります。これらを記載することで、インボイス登録事業者が特定でき、仕入税額控除を受けるための要件を満たすインボイスとなります。
この適格請求書を発行するためには、「適格請求書発行事業者」として登録しなければいけません(以下インボイス登録という)。
登録申請書を提出して適格請求書発行事業者として登録されると登録番号が発行されます。
申請書の受付は令和3年10月1日からすでに始まっており、インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録したい場合は、原則として令和5年3月31日までに受付をしてください。
申請先は、書面申請をする場合、納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ郵送してください。登録用紙は国税庁のウェブサイトからダウンロードができます。
またe-Taxによる申請手続きも可能です。
インボイス制度開始後はどのような影響がある?
インボイス制度によってどのような影響があるのか、課税事業者の場合と免税事業者の場合それぞれで見ていきましょう。
◆課税事業者の場合
自身の消費税の計算において、一般課税方式を採用している場合は、適格請求書の保存が無ければ、その仕入等について仕入税額控除を受けることが出来なくなります。また、取引先が課税事業者で一般課税方式を採用している場合、適格請求書を発行しなければ、取引先の消費税の計算において仕入税額控除を受けることが出来なくなるため、インボイス登録をしない場合は取引に影響を及ぼすことが考えられます。
そしてインボイス登録をする場合、必要事項を記載した適格請求書を発行するために、システムを整えておく必要があります。
インボイス制度に対応したレジや、受発注システム、請求書管理システムの導入を確認しましょう。
◆免税事業者の場合
インボイス制度の影響を一番多く受けるのは、この免税事業者ではないでしょうか。
適格請求書を発行するためには、インボイス登録が必要となりますが、インボイス登録が出来るのは課税事業者である必要があるため、免税事業者であると、適格請求書発行事業者登録ができず、適格請求書を発行することができません。
しかし、現在課税事業者と取引をしている場合、適格請求書の発行を求められる可能性が高いのです。
適格請求書が交付されないと、一般課税方式を採用している課税事業者はその仕入等の取引で支払った金額について、消費税の計算で仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。
つまり課税事業者は損をしてしまうため、そうならないよう免税事業者との取引を辞める可能性もあります。
課税事業者との取引を続けるのであれば、課税事業者となりインボイス登録をする必要があります。
しかしそうすると、今まで免除されていた消費税を納税することになり、免税事業者であった時よりも負担が大きくなってしまいます。
ただし取引のある課税事業者が、仕入税額控除が受けられなくても免税事業者との取引を続けるか、適格請求書発行事業者との取引にシフトするかは免税事業者からすると分かりません。また、インボイス制度開始から6年間については、経過措置により仕入税額の相当額の一定割合が控除可能とされているため、直ちに取引の継続を取りやめるという事にはならないかもしれません。
そこが、課税事業者となってインボイス登録をすべきか判断に迷うところなのです。
納税義務がある課税事業者になっても、課税事業者との取引を続けたいかどうかが一つの判断基準になりそうです。取引相手として一般消費者が主である場合は、インボイス登録をせずに免税事業者のままでいる方がいいでしょう。
インボイス制度開始後の経過措置について
適格請求書を発行できない免税事業者との取引で発生した消費税については、原則として仕入税額控除が受けられません。
ただし経過措置として、インボイス制度開始から6年間は、適格請求書の要件を満たさない請求書等であっても一定割合の仕入税額控除を受けることができます。
2023年10月1日から2026年9月30日まで…仕入税額相当額の80%が控除可能
2026年10月1日から2029年9月30日まで…仕入税額相当額の50%が控除可能
このように、2023年10月以降段階的に控除できる額が少なくなっていきます。
免税事業者としては、80%の仕入税額控除となる最初の3年間を特に有効に使って、取引先の動向を見たり協議を行ったりするのがいいかと思います。
まとめ
2023年10月1日から導入されるインボイス制度は、課税事業者、免税事業者共に影響を受ける方がいます。
企業はもちろんのこと、個人事業主も対応が必要となってくるので、事前にインボイス制度のことを理解し、制度のスタートに向けてしっかりと準備をしていきましょう。
税金に関して何かお悩み事があれば、税理士などの専門家へご相談ください。
姫路市の税理士法人ティーエーシーでも相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご用命ください。
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2022.06.24
2020年(令和2年)12月発表の「令和3年度税制改正大綱」で、近い将来に相続税と贈与税が一体化する可能性があることが分かりました。
このことから、早ければ2021年(令和3年)の「令和4年度税制改正大綱」で具体的な改正案が発表されるのではと思われていました。
しかし、「令和4年度税制改正大綱」では具体的な改正案はなく、前年とほぼ同じ内容が記載されたのです。
ただ、これはこの内容を引き続き検討するということになり、近い将来相続税と贈与税が一体化されるという可能性が高いことを意味します。
相続税と贈与税の一体化とは、簡単に言うと「相続と贈与のどちらで財産を渡しても、課税額が同じになる」ということです。
今回は、現行の相続税と贈与税の仕組みから、今後一体化に向けてどのように変わる可能性があるのかを解説していきます。
現行の相続税と贈与税について
相続税とは、相続財産がある一定額を超えた場合に課せられる税金です。その遺産額が多いほど、税率は高くなります。
そこで、生きているうちに財産を渡す「生前贈与」をすると、相続財産が減って相続税も少なくなります。
贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。
暦年課税制度…毎年1月1日から12月31日までの贈与額の合計が、110万円まで非課税となる制度
財産合計額から、基礎控除の110万円を差し引いた額に、贈与税の税率をかけて計算する
相続時精算課税制度…原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度
累計の贈与額が2500万円までの財産を何度でも非課税で贈与できる代わりに、遺産相続時はその非課税で贈与された財産を含めて相続税を計算する
現行はこのような制度なので、贈与税がかからない範囲で分割して贈与し、相続税を抑えることができるのです。
しかし、相続税と贈与税は資産が一部の富裕層に偏らないよう、再分配する役割を担っています。
そこで、相続税と贈与税が本来の役割として適切に機能するため、税制の一体化が検討されているのです。
相続税と贈与税の一体化に向けてどう変わるのか
では一体、相続税と贈与税はどのように変わるのでしょうか。
今後の動向を予測すると、次のようになる可能性があります。
・相続税の3年内加算ルールの延長
・暦年課税制度を撤廃し、相続時精算課税制度へ一本化
・孫やひ孫への贈与も相続税の課税対象となる
相続税は、相続開始前の3年間に贈与された財産も相続財産に加えて計算されます。
日本は3年ですが、諸外国においては日本よりも加算対象となる期間が長く設定されています。
例えばイギリスなら7年、ドイツなら10年、フランスなら15年もの期間が対象です。
さらにアメリカは、一生涯にわたって贈与された財産と、相続財産の合計額が一定金額を超える時に課税するということになっています。
つまり相続税と贈与税が完全に一体化しているのです。
この諸外国の例を参考にしつつ、相続税と贈与税のあり方を見直すという考えであることから、日本でも贈与の対象期間が延長される、もしくは一生涯さかのぼる方式になる可能性があるといえます。
一生涯さかのぼるということは、現行の相続時精算課税制度と同じですよね。つまり、暦年課税制度を廃止し、相続時精算課税制度にゆくゆくは一本化されるかもしれません。
また、現行では相続税の3年内加算ルールの対象は、基本的に相続などによって財産を受け取った相続人になります。
孫やひ孫などの遺産相続をしなかった人は、この3年内加算ルールは適用されません。
現行のままでは、孫やひ孫へ贈与をすることで節税できてしまうので、今後は孫やひ孫への贈与も3年内加算ルールの適用対象となり、相続税の課税対象になる可能性があります。
令和4年度税制改正大綱では、相続税と贈与税の一体化について引き続き本格的に検討されることが明記されました。
早ければ、2022年12月の令和5年度の税制改正大綱で、改正内容が発表されるかもしれません。
しかし、国民の反感を招くことも考えられるので、いきなり相続税と贈与税が一体化することはないでしょう。
「暦年課税制度の相続税開始前3年以内加算ルールを延長する」もしくは「暦年課税制度を撤廃して相続時精算課税制度に統一する」というどちらかになりそうです。
相続税対策での生前贈与ができなくなる前に、生前贈与をご検討中の方は早めに税理士へ相談することをおすすめします。
姫路市の税理士法人ティーエーシーでは、相続税や贈与税以外にも、税金に関するお悩みやご相談をお受けしております。
お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
2022.06.03
相続税と贈与税は、どちらも金銭や財産を引き継ぐ時にかかる税金という意味では似ています。
しかし、相続税と贈与税では税率の違いだけではなく、それぞれで特例や控除があるため、単純に比較することは難しくなります。
財産を譲る人が亡くなってから相続するのか、生前贈与を行う方がいいのか、詳しい違いが分からないと迷ってしまいますよね。
そこで、今回はそれぞれの概要について解説していきます。
相続税と贈与税の違いについて、基本的なところから理解を深めてみましょう。
相続税とは
亡くなられた方(被相続人)の預貯金や不動産などの財産を、その財産を引き継ぐ方(相続人)が受け取ることを相続と言います。
そして、その引き継いだ財産の総額が、「基礎控除」という一定の金額を超えた場合に課せられる税金が相続税になります。
つまり、相続をしたからといって、必ず相続税を納めなければいけないということではありません。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
例)夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人の計3人の場合
3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円
このように、基礎控除額は4,800万円ということが分かります。
亡くなった夫の相続財産が、基礎控除額の4,800万円を下回っていれば、相続税の申告や納税は不要になります。
この基礎控除額を超えた相続財産に対しては、相続税がかかります。
例えば相続人が3人の場合、相続財産が8,000万円であれば、基礎控除額の4,800万円を引いた3,200万円に対して相続税がかかるのです。
◆相続税の税率
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1000万円以下 |
10% |
― |
3000万円以下 |
15% |
50万円 |
5000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1700万円 |
3億円以下 |
45% |
2700万円 |
6億円以下 |
50% |
4200万円 |
6億円超 |
55% |
7200万円 |
「法定相続分に応ずる取得金額」とは、正味の遺産総額(プラスの財産からマイナスの財産を引いたもの)から基礎控除額を引いた残額になります。
ただし、相続財産の評価については、土地や非上場株式の評価など、専門的な知識や経験が必要となる場合があり、相続税額の計算も単純に税率をかければいいだけではなく、複雑な計算が必要となってきます。そのため、個人で計算しようと思っても、正確な相続税額を出すのは難しい場合があるので、その際は税理士や税務署に相談してみてください。
◆相続税は誰がどのように払う?
相続税は、遺産を相続した人全員が、相続分に応じた税額をそれぞれで支払うことになります。
また、その支払いは遺産からではなく、相続人それぞれの財産から支払います。
しかし、相続税の納付期限までに相続手続きが済んでいれば、相続した財産から支払うことも可能です。
◆相続税の申告期限、納付期限
相続税は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に申告、納付しなければなりません。
なお、申告する窓口は、被相続人の住所地を管轄する税務署となります。被相続人と離れて暮らしていた場合は、自宅近くの税務署では手続きができないので、期限までに余裕を持って進めてくださいね。
贈与税とは
贈与税とは、個人が個人から無償又は著しく低い価額で財産を譲り受けたときにかかる税金です。
※個人が会社などの法人から無償で財産をもらった場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。
※逆に、法人が個人から無償で財産を貰った場合は、法人税がかかります。
贈与税の課税方式には、「暦年課税制度」と、「相続時精算課税制度」があります。
どちらも贈与税の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までの贈与が対象となります。
暦年課税制度の場合、年間110万円の贈与まで非課税となります。
財産合計額から、基礎控除の110万円を差し引いた額に、贈与税の税率をかけて計算します。
受け取った合計額が基礎控除である110万円以下の場合は、贈与税はかかりません。110万円を超えた場合は、申告が必要となります。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳※以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。つまり、累計の贈与額が2500万円まで贈与税は非課税となります。
ただし、相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
◆贈与税の税率
贈与税の税率には「特例税率」と「一般税率」があります。
特例税率…祖父母や父母などの直系尊属から、18歳以上の子、孫などへ贈与する場合の税率
基礎控除後の課税価格 |
特例税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
― |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1000万円以下 |
30% |
90万円 |
1500万円以下 |
40% |
190万円 |
3000万円以下 |
45% |
265万円 |
4500万円以下 |
50% |
415万円 |
4500万円超 |
55% |
640万円 |
一般税率…夫婦間、兄弟間、親子間(子が18歳未満)の贈与で、特例税率に該当しない場合の税率
基礎控除後の課税価格 |
一般税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
― |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1000万円以下 |
40% |
125万円 |
1500万円以下 |
45% |
175万円 |
3000万円以下 |
50% |
250万円 |
3000万円超 |
55% |
400万円 |
暦年課税制度の贈与税は、次のような計算式になります。
贈与税額=(一年間に貰った財産の総額-110万円)×贈与税率-控除額
このように、贈与税率は貰う人の立場や年齢によって変わってきます。
◆贈与税は誰がどのように払う?
贈与税は「財産を貰った人」が支払うことになります。「あげた人」ではありません。
そして、贈与税は貰った個人に課税されます。
◆贈与税の申告期限、納付期限
贈与税が生じる場合は、贈与があった年の翌年3月15日までに申告と納税をする必要があります。
相続税と贈与税は結局どちらが得なのか?
ここまで相続税と贈与税の違いを説明してきましたが、詳しい特例や控除を考えるともっと複雑になってきます。
相続税は、過度な税負担によって相続人のその後の生活を圧迫しないよう、税率についても低く抑えられ、特有の控除などもあります。
しかし、生前贈与を長期間少しずつ行うなどの方法を取れば、最終的には相続税よりも低い税率になる場合もあります。
それぞれの財産状況や家族構成によっても違ってくるので、相続税と贈与税のどちらか一方を選ぶのではなく、総合的に判断をするのがいいでしょう。
財産の把握や正しい課税額は一個人での判断が難しくなるので、専門家である税理士へご相談されるのをおすすめします。
姫路市の税理士法人ティーエーシーでは、相続や贈与のご相談をお受けしておりますので、お悩みの際はぜひご用命ください。
税理士法人ティーエーシー
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2022.05.24
事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長
◇アカウント発行期限
2022年5月31日(火)24:00
◇延長後の事前確認の実施期限
2022年6月14日(火)24:00
◇延長後の申請期限
2022年6月17日(金)24:00
【申請期限延長に関するリーフレット】
URL: https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf
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2022.04.25
事業復活支援金とは?概要や申請方法を紹介
新型コロナウイルス感染症で、事業に大きな影響を受ける中小企業や個人事業者を支援してくれるのが「事業復活支援金」制度です。
経済産業省が行っており、定められた条件を満たす事業者は、事業規模に応じた給付金を受け取ることができます。
申請に関しては、「事前確認」が必要な場合があり、それには「登録確認機関」への依頼をしなければなりません。
姫路市にある税理士法人ティーエーシーは、その登録確認機関として、フリーランスを含む個人事業者・中小法人等の方々をサポートしております。
企業であれば、顧問契約をしている税理士などが登録確認機関となって相談できますが、個人の場合、顧問税理士がいないことも多いと思います。
事業復活支援金を申請したいけれど、どう進めればいいかお悩みのあなたに、制度の概要や申請方法を簡単に解説します。
事業復活支援金の概要
<給付対象>
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中堅・中小法人※1、個人事業者
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月(基準期間※2)の間にある対象月と同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
減少率の計算:1-対象月の法人(個人)事業収入/基準月の法人(個人)事業収入
※1 資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。
※2<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<給付額>
基準期間の事業収入合計-対象月の事業収入×5 ※上限有り
<給付上限額(個人事業者の場合)>
対象月の 事業収入減少率 | 50%以上の場合 | 50万円 |
30%以上50%未満の場合 | 30万円 |
<給付上限額(法人の場合)>
| 基準月をその期間内に含む事業年度の年間事業収入 | |||
1億円以下 | 1億円超5億円以下 | 5億円超 | ||
対象月の事業収入の減少率 | 50%以上 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
30%以上50%未満 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
事業復活支援金の申請方法
過去に一時支援金、月次支援金を受給したことがある場合は、その時の申請IDで事業復活支援金の申請を行うことができます。
今回は、申請が初めてで申請IDをお持ちでない場合の流れをご説明します。
① 事業復活支援金のウェブサイトで、アカウントの申請・登録
まず、事前確認を受ける際に申請IDが必要となるため、あらかじめ申請IDを作成します。
② 必要書類の準備
次に、事前確認や申請に必要な書類について、ご確認とご準備をお願いします。必要書類は本人確認書類、確定申告書等の控え、帳簿書類、通帳、宣誓・同意書などがあります。
③ 登録確認機関へメールまたは電話で事前確認の予約
登録確認機関へ事前確認の依頼をします。税理士法人ティーエーシーでは、メールまたはお電話で事前確認の予約を受け付けております。
④ 事前確認の実施
事前確認はTV会議/対面/電話で行うので、その方法や日程を決定したのち、事前確認を行います。※電話による事前確認は、継続支援関係にある依頼者のみとなります。
事前確認では、質疑応答と書類確認を行いますので、詳細をご確認の上ご準備ください。
⑤ ウェブサイトのマイページにアクセスし、必要事項の入力と必要書類の添付をして申請
事前確認完了後に、マイページで申請することができます。
事前確認は誤った受給や不正受給を防止するための対策です。
正しくスムーズに受給するため、新規申請者には事前確認が必須となっております。
事前確認が行われる期間は、2022年1月27日(木)から2022年5月26日(木)までです。
弊所では事業復活支援金の事前確認や申請サポートの依頼を受け付けておりますので、是非ご相談下さい。
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